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 登記の種類と申請人・登記期間一覧
登記の種類 登記申請人 根 拠(中協法) 登記期間
1. 設立の登記
代表理事 第84条第1項 出資払込完了の日から2週間以内
2. 従たる事務所での設立の登記
代表理事 組合設立の登記をした日から2週間以内
3. 従たる事務所の新設の登記
(1)組合設立時に設置
(2)組合設立後に設置
代表理事 第93条第1項第1号 (1)の場合、主たる事務所の所在地:
設置した日から2週間以内
(2)の場合、従たる事務所の所在地:
設置した日から3週間以内
4. 主たる事務所の移転の登記
代表理事 第86条 新主たる事務所の所在地:
移転した日から2週間以内(旧所在地にも同時申請)
5. 従たる事務所の移転の登記
代表理事 第94条 旧所在地:
移転した日から3週間以内
新所在地:
移転した日から4週間以内
6. 中協法に定める登記事項の変更の登記(清算人の就任も変更に含まれる。)
(1)  事業
(2)  名称
(3)  地区
(4)  事務所の所在場所
(5)  出資1口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 ※
(6)  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
(7)  代表権を有する者の氏名、住所及び資格 ※
(8)  公告方法
代表理事
(又は代表清算人)
第85条第1項 主たる事務所の所在地:
行政庁からの認可書到達の日から2週間以内
従たる事務所の所在地:
行政庁からの認可書到達の日から3週間以内に、主たる事務所所在地で登記したことを証する書面を添付すれば足りる。

※(5)の場合は、
主たる事務所の所在地:
変更のあった日、若しくは事業年度末日現在により事業年度終了後、4週間以内
従たる事務所の所在地:
変更のあった日、若しくは事業年度末日現在により事業年度終了後、5週間以内

※(7)の場合は、
代表理事の就任承諾後(変更のあった日から)、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内
7. 参事の登記
(登記事項の変更及び参事の代理権の消滅の場合も同様)
代表理事 第88条 参事を置いた事務所の所在地:
参事を選任した日から2週間以内
8. 解散の登記
(合併及び破産の場合を除く)
代表清算人 第91条 主たる事務所の所在地:
解散を決議した日から2週間以内
従たる事務所の所在地:
解散を決議した日から3週間以内
9. 合併の登記
合併によって存続する組合、又は新設される組合の代表理事

上記の代表理事は、合併による解散登記申請についても消滅組合を代表する。
第90条 (1)総会の決議の日
(2)債権者の異議に関する手続きが終了した日
(3)消滅組合が合意により定めた日
(4)行政庁より合併の認可を受けた日のうち、いずれか遅い日から、
主たる事務所の所在地:
2週間以内
従たる事務所の所在地:
3週間以内
10. 清算結了の登記
代表清算人 第92条

第95条
主たる事務所の所在地:
決算報告承認の日から2週間以内
従たる事務所の所在地:
決算報告承認の日から3週間以内