|
総 会 |
理事会 |
機関 |
組合の最高意思決定機関 |
理事により構成される必要合議機関 |
性格 |
法令、定款・規約等に反しない限り、組合に関する一切の事項について議決することができ、その議決は組合員及び役員を拘束する。 |
組合の業務を執行する権限を有する。決定した事項の執行は理事会において選任された理事長が行う。 |
招集時期 |
通常総会: |
毎事業年度1回、通常は事業年度終了後2ヵ月以内の開催。ただし、3ヵ月以内の開催とすることも可能。 |
臨時総会: |
いつでも招集できる任意機関 |
|
必要があるときはいつでも招集することができる。 |
招集権者 |
理事長 理事会の決定によって行わなければならない。 |
通常は理事長 |
招集手続 |
総会開催日の10日前までに、組合員に到達するよう招集通知を発出。招集通知には会議の目的たる事項(議案)、会議の日時、場所を示すとともに、理事会の承認を受けた決算関係書類、事業報告書、監査報告書を添付し、組合員に提供しなければならない。 |
通常1週間前までとなっているが、定款で招集期間を短縮してもよい。また、理事全員の同意があれば招集手続を省略することができる。 |
議決行使方法 |
組書面又は代理人(委任状)による議決が認められる。 |
代理人による議決は不可。 定款に規定があれば書面による議決は可能である。 |
議長 |
総会において、出席した組合員又は組合員である法人の代表者の中から選任する。議決権を行使することはできないが、可否同数の場合に限り、決定権が与えられている。 選挙権は与えられている。 |
通常は理事長 議決に参加できる。ただし、可否同数の場合は議長に決定権はなく、否決となる。 |
議決 |
普通議決: |
出席者の過半数で決する。 |
特別議決: |
総組合員の半数の出席があり、その3分の2以上で決する。 |
|
過半数の出席があり、その過半数で決する。 |
議事録 |
法律上は議事録への議長及び出席理事全員の記名押印(署名)は不要。ただし、議事録が原本であることを確認するため、また記載内容の正確さ及び責任の所在を明らかにする意味でも、記名押印することが望ましい。
※定款により、総会議事録への記名押印(署名)が規定されている場合は、記名押印(署名)が必要。 |
議事録への出席理事全員の記名押印が必要。
※監事の議事録署名については、前頁【表1】「理事会に関する監事の義務等」参照。 |