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 総会・理事会の機能等
  総 会 理事会
機関 組合の最高意思決定機関 理事により構成される必要合議機関
性格 法令、定款・規約等に反しない限り、組合に関する一切の事項について議決することができ、その議決は組合員及び役員を拘束する。 組合の業務を執行する権限を有する。決定した事項の執行は理事会において選任された理事長が行う。
招集時期
通常総会: 毎事業年度1回、通常は事業年度終了後2ヵ月以内の開催。ただし、3ヵ月以内の開催とすることも可能。
臨時総会: いつでも招集できる任意機関
必要があるときはいつでも招集することができる。
招集権者 理事長
理事会の決定によって行わなければならない。
通常は理事長
招集手続 総会開催日の10日前までに、組合員に到達するよう招集通知を発出。招集通知には会議の目的たる事項(議案)、会議の日時、場所を示すとともに、理事会の承認を受けた決算関係書類、事業報告書、監査報告書を添付し、組合員に提供しなければならない。 通常1週間前までとなっているが、定款で招集期間を短縮してもよい。また、理事全員の同意があれば招集手続を省略することができる。
議決行使方法 組書面又は代理人(委任状)による議決が認められる。 代理人による議決は不可。
定款に規定があれば書面による議決は可能である。
議長 総会において、出席した組合員又は組合員である法人の代表者の中から選任する。議決権を行使することはできないが、可否同数の場合に限り、決定権が与えられている。
選挙権は与えられている。
通常は理事長
議決に参加できる。ただし、可否同数の場合は議長に決定権はなく、否決となる。
議決
普通議決: 出席者の過半数で決する。
特別議決: 総組合員の半数の出席があり、その3分の2以上で決する。
過半数の出席があり、その過半数で決する。
議事録 法律上は議事録への議長及び出席理事全員の記名押印(署名)は不要。ただし、議事録が原本であることを確認するため、また記載内容の正確さ及び責任の所在を明らかにする意味でも、記名押印することが望ましい。

※定款により、総会議事録への記名押印(署名)が規定されている場合は、記名押印(署名)が必要
議事録への出席理事全員の記名押印が必要。

※監事の議事録署名については、前頁【表1】「理事会に関する監事の義務等」参照