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平成17年4月に施行された「次世代育成支援対策推進法」により、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を社会全体で進めるとともに、企業の取組みも求めています。
次世代育成支援対策推進法は、平成17年4月1日から10年間(平成27年改正により平成37年3月31日まで延長)の時限立法として施行されていますが、平成20年12月3日その一部が改正されました。
法改正のポイントは以下の通りです。
(1)行動計画の公表及び従業員への周知の義務化されました。
一般事業主行動計画の公表と従業員への周知が、従業員101人以上の企業に義務付けられました。
ただし、平成21年4月1日以降、平成23年3月31日までは、301人以上の企業のみ義務とし、101人以上300人以下の企業の義務化は平成23年4月1日以降となります。
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平成21年4月1日以降 |
平成23年4月1日以降 |
301人以上企業 |
義 務 |
義 務 |
101人以上300人以下企業 |
努力義務 |
義 務 |
100人以下企業 |
努力義務 |
(2)行動計画の策定・届出の義務付けが拡大されました。
一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けされているのは、現在従業員数301人上の企業のみですが、従業員101人以上の企業に拡大されました。
ただし、平成23年3月31日までは経過措置として努力義務のままでよいとされます。
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平成21年4月1日以降 |
平成23年4月1日以降 |
301人以上企業 |
義 務 |
義 務 |
101人以上300人以下企業 |
努力義務 |
義 務 |
100人以下企業 |
努力義務 |
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届出様式は、岐阜労働局で配布しているほか、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。 |
一般行動計画について(厚生労働省 参考資料)
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それぞれの企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、多様な労働条件の整備に当たって、
(1)計画期間 (2)目標 (3)その達成のための対策と実施時期を定めるものです。
※企業の実情に合わせ、現状よりも少しでも前に進むための計画を策定するものです。
行動計画策定例
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1. |
中央会が行った企業における仕事と家庭の両立支援実態調査の中で、既に行動計画を策定済みの企業(9社)からは、次の評価がありました。 |
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社員の仕事に対する意識や効率が向上した(8社) |
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出産、育児のために退職する者が減少した(3社) |
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取引先からの信頼や評価が上がった(3社) |
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2. |
社員の子育て支援は、日経新聞の企業調査結果(平成18年6月)を見ても、
・人材確保に有効(88.9%)、生産性が高まった(84%)など、企業経営にプラス効果があるとされています。
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3. |
認定を受けることができる! |
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行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合に、厚生労働大臣に「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定されます。 |
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認定を受けると、「認定マーク」を広告、商品、名刺等につけて、対外的にアピールできます。 |
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仕事と家庭の両立がしやすい勤務制度を整備することは、企業にとって負担となるように感じられるかもしれません。しかし、従業員の働きやすい職場環境を確保することは、従業員のやる気や働きがいを引き出し、モラールや会社への帰属意識を高め、その結果、職場が活性化し、生産性が向上するなど、経営に大きなプラス効果をもたらすことが期待できます。 |