令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。また、本年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請が開始されることから本制度の対応策について早急に検討する必要があります。 インボイス制度は課税事業者だけでなく、免税事業者にも影響があります。昨年に続いて、本年も『インボイス制度』をテーマに、制度の概要や組合が検討すべき事項等について解説いたします。最新情報で詳しく説明いたします。是非、ご参加ください。
※定員80名(【会場】50名 【オンライン】30名) ※お申込みの際は、参加方法(会場・オンライン)を備考欄に記載お願いします。
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