■平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(厚生労働省)
|
|
|
東北地方太平洋沖地震の影響を受けた有料または無料の職業紹介事業の許可、一般労働者派遣事業の許可の有効期間が、平成23年8月30日までに満了する場合、特段の手続きを行わなくても許可の有効期限を平成23年8月31日まで延長することとなりました。
〈対象となる事業主〉…以下の@Aいずれにも当てはまる事業主
@特定被災区域に主たる事務所を有する事業主
A平成23年4月10日から8月30日までの間に、有料または無料職業紹介事業の許可の有効期間が満了する事業主
または
平成23年6月11日から8月30日までの間に、一般労働者派遣事業の許可の有効期間が満了する事業主
条件に当てはまらない場合であっても、個別に有効期限が延長される場合があります。
また、事業報告書等の提出については、平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に、法令上履行すべき義務について、東北地方太平洋沖地震の影響により期間内に履行できなかったが、平成23年6月30日までに履行した場合は、法令違反にはなりません。
詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai21/index.html
|
|
|
|
|