■東日本大震災により労働安全衛生法に基づく免許を滅失等した被災者への取得済み証明書の発行について(厚生労働省)
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東日本大震災により労働安全衛生法に基づく免許を滅失等した被災者については、再交付申請に必要な本人確認証明書(運転免許証や住民票等)の入手先である地方自治体の庁舎が流出している場合があるほか、避難所で生活している被災者へ再交付した免許の送付が困難であるなどの事態が発生していることから、被災者に対する免許の再交付が困難な場合が想定されます。
このため、こうした再交付申請・受取りが困難な被災者に対する当面の措置として、労働基準局長又は労働基準監督署長が免許取得を証する書面(取得済み証明書)を発行することとなりました。
詳細は以下をご覧ください。
東日本大震災により労働安全衛生法に基づく免許を滅失等した被災者への免許を取得していることを証する書面の発行について【PDF】
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