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■東日本大震災に伴う休業及び雇用調整助成金の取扱いについて(厚生労働省)
 先般、厚生労働省より、東日本大震災により事業場の施設・設備等が直接的に被害を受け、労働者を休業させる場合等の賃金や手当の取扱い等が示されました。
 休業手当を支払い雇用を維持することや労働者の保護を図ることは、労使の協調的・信頼関係が増し、復興後の経営・生産・販売・研究開発等の効率性が高まる、雇用の安定が図られることで労働者の生活安定が図られ、消費低迷による景気の悪化を食い止めることができる、等の意義があるとされています。
 つきましては、労働基準法の遵守はもとより休業手当の支払いに法的義務が伴わない場合でも、可能な限り休業手当を支払い、雇用維持のための休業を実施していただくようお願いいたします。
 なお、休業の理由が経済上の理由によると認められるもので、休業手当を支払っていれば、労働基準法の支払い義務の有無にかかわらず、雇用調整助成金の助成対象となります。

詳細は、以下をご覧ください。
東日本大震災に伴う雇用調整助成金の活用Q&A[PDF]
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)[PDF]




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