■労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結に当たっての労働条件等の適切な明示について(岐阜労働局)
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この度、福島第一原子力発電所の敷地内又は近隣における作業であるにもかかわらず、その実態とは異なる労働条件等を明示しての求人の申込みが行われておりました。
これは、職業安定法第5条の3の規定に照らし、不適正な事案であると考えられます。同条に基づき、労働者の募集を行う者は、労働者の募集に当たって、募集に応じて労働者になろうとする者に対し、また、求人者は、求人の申込みに当たって、公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者が従事すべき業務の内容や就業場所、賃金、労働時間などの労働条件等の明示を適切に行わなければなりません。
また、労働契約の締結に際しては、労働基準法第15条の規定に定められたところにより、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。特に就業の場所及び従事する業務、賃金、労働時間に関する事項については、文書により明示しなければならないと義務付けられています。
つきましては、労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結を行うに当たっては、職業安定法及び労働基準法の趣旨にかんがみ、労働条件等の適切な明示をよろしくお願いします。
詳しくは、以下をご覧ください。
労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結に当たっての労働条件等の適切な明示に関する要請書【PDF】
職業安定法 参考条文【PDF】
労働基準法 参考条文【PDF】
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