■岐阜県暴力団排除条例が制定されました(岐阜県警察本部より)
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本年4月1日から施行されました岐阜県暴力団排除条例では、県民皆様の安全な生活を確保し、岐阜県の社会経済活動の健全な発展に寄与するため、暴力団の排除に関して、事業者の方々が果たすべき役割や暴力団員等に対する利益の供与の禁止等が定められています。
時節柄、お中元の進物、贈答品の受注の時期と思われますが、本条例におきましては、暴力団活動を助長することとなることを知って商取引をすることが禁止されております。
岐阜県暴力団排除条例に関するご相談等は、下記お問い合わせ先までお願いします。
<条例違反に問われる恐れがある商取引の例>
暴力団の団体名等でのお中元の受注
暴力団の団体名等での贈答の受注
暴力団の団体名が記載された商品製作の受注
詳しくは、下記の岐阜県警察本部のホームページをご覧ください。
http://www.pref.gifu.lg.jp/police/kurashi-anzen/hanzai-kenkyo/sosiki-hanzai/bouhaijyoureinituite.html
≪問い合わせ先≫
岐阜県警察本部 刑事部 組織犯罪対策課
TEL:058−271−2424
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