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■健康診断情報の第三者提供に関する取扱いについて(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通じて、本会に対し周知依頼がありました。

 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の事業場における取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び指針等に基づき、取り扱われているところですが、健康診断情報の第三者提供について、事業場において必ずしも適切な理解がなされていない例が見受けられることから、下記の例外を除き、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があることについて、ご理解の上、適切な取扱いをお願いいたします。

 個人情報の第三者提供にあらかじめ本人の同意を要する原則の例外
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき




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