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このたび、標記に関して、岐阜労働局より、本会に対して、周知依頼がありました。
「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」
岐阜労働局では、「岐阜県最低賃金」を、平成23年10月1日から時間額707円とするよう改正しました。
「岐阜県最低賃金」は、雇用形態に関係なく、県内で働くすべての労働者に適用され、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金、ボーナスは対象となりません。(一部の産業には岐阜県最低賃金より高い特定(産業別)最低賃金が適用されます。)
最低賃金リーフレット@【PDF】
最低賃金リーフレットA【PDF】
<問合せ先>
岐阜労働局労働基準部賃金室(電話:058−245−8104)
又は、最寄りの労働基準監督署
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