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■最低賃金改正のお知らせ(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

最低賃金が下記のように改正されました。(太文字が改正となった部分です。)
最低賃金の名称 最低賃金の額 効力発生の日
岐阜県最低賃金 時間額 707円 平成23年10月1日
陶磁器・同関連製品、耐火物製造業 時間額 714円
日 額  5,708円
平成10年12月25日
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 780円 平成23年12月21日
自動車・同附属品製造業 時間額 818円
航空機・同附属品製造業 時間額 868円
 特定(産業別)最低賃金が適用となる場合は、地域別最低賃金は適用されません。
 詳しくは、岐阜労働局賃金室(電話:058−245−8104)又は最寄りの労働基準監督署までお尋ねください。

管轄監督署 電話番号 管轄区域
岐阜労働基準監督署 058−247−2368 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、
瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
大垣労働基準監督署 0584−78−5184 大垣市、海津市、安八郡、不破郡、
養老郡、揖斐郡
高山労働基準監督署 0577−32−1180 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
多治見労働基準監督署 0572−22−6381 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、
可児郡
関労働基準監督署 0575−22−3251 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡
恵那労働基準監督署 0573−26−2175 恵那市、中津川市
岐阜八幡労働基準監督署 0575−65−2101 郡上市

 ・リーフレット【PDF】




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