■「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」の改正について(厚生労働省)
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このたび、標記改正について、厚生労働省職業能力開発局より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。
今般、平成24年度から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び都道府県の実施する公共職業訓練において、訓練期間中のジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング及び訓練修了時の評価シートを用いた能力評価を実施し、訓練受講者のより一層の就職支援を図るとともに、学生用ジョブ・カードの活用促進等の取組を行うこととし、その実施に当たり、平成20年10月1日付け「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」が改正されました。
今回の主な改正内容は、以下の通りです。
(1)学生用ジョブ・カードの開発及び新卒応援ハローワークにおける活用等
(2)公共職業訓練における評価シートの活用
(3)実践型人材育成システムの年齢要件の緩和
(4)委託型訓練に係る受講あっせんの流れの詳述
(5)「キャリモバ.jp」の廃止に伴う記述の削除
「ジョブ・カード制度」については、以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/index.html
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