■労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」について(厚生労働省)
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このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成24年1月27日に公布され、同年4月1日から施行されるとともに、一部改正省令による改正後の労働安全衛生規則の規定に基づき「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」が平成24年3月16日に告示され、同4月1日から適用されることとなりました。
詳細は、下記の厚生労働省のホームページをご覧下さい。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405K0021.pdf
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