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■新しい在留管理制度について(法務省入国管理局)
このたび、標記に関し、法務省入国管理局より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。
平成21年7月15日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、本年7月9日からの同法施行に伴い、これまでの「外国人登録制度」が廃止され、「新しい在留管理制度」が導入されることとなりました。
この新制度においては、これまでの外国人登録証明書に代わり、日本に中長期間在留する外国人の方には在留カードが交付されることになりますが、これに伴い、外国人を雇用する際の確認方法が変わるほか、再入国許可を受けなくても一時的に出国することができる「みなし再入国許可」制度が導入されるなど、これまでの制度が大きく変わります。
詳細は、下記の法務省入国管理局の関係リンク先をご参照ください。
・リーフレット 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
・リーフレット 不法就労防止にご協力ください
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/fuhoushurou.pdf
・新しい在留管理制度に関する特設ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
・パンフレット 新しい在留管理制度について
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/NewResidencyManagementSystem-(JA).pdf
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