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■「卒業後3年以内既卒者の新卒者扱い」の普及促進について(岐阜労働局)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

 岐阜労働局におきましては、雇用対策法に基づく青少年雇用機会確保指針において事業主が講ずべき措置として、「卒業後3年以内既卒者の新卒者扱い」に加え、新卒者の通年採用や秋季採用の導入等が規定されていることから、事業主への青少年雇用機会確保指針の周知及び「卒業後3年以内既卒者の新卒者扱い」の早期取組みに係る要請を行っていくこととしました。

 詳細については、下記をご覧下さい。
 パンフレット【PDF】




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