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このたび、標記に関し、厚生労働省職業安定局より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。
改正高年齢者雇用安定法が施行されますが、準備はできていますか?
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は、平成25年4月1日までに、
@65歳以上までの定年引上げ
A基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
B定年の定めの廃止
のいずれかの対応が義務付けられました。
就業規則等の改正をお願いします。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
高年齢者雇用安定法の改正のご案内【PDF】
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