■「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」の改正について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通じ、本会に対し、周知依頼がありました。
今般、ジョブ・カード制度における有期実習型訓練について、訓練終了後における訓練受講生の正社員への移行割合の引上げが課題となっていることから、トライアル雇用と有期実習型訓練を一体的に活用することを可能とし、正社員への移行促進を図るため、雇用保険法施行規則を改正しました。
改正内容は、訓練期間の下限を3か月に設定するとともに、訓練実施事業主が訓練受講者の正社員への移行の是非を見極めるために訓練期間の延長が必要であると判断した場合は、雇用契約を更新の上、引き続き最大3か月間までの訓練期間の延長を可能とするとした点です。
実施に当たっては、平成20年10月1日付け「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」が改正され、平成23年12月15日より施行されています。
詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/
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