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■石綿等の製造等の禁止に係る猶予措置の終了について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。

 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令により、平成18年9月1日以降石綿等の製造・輸入等が一部を除き、禁止されました。
 厚生労働省としては、適用除外製品等についても、早期の代替化を促進してきたところですが、今般、最後の品目についても代替化が可能となったため、再度、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令により、平成18年一部改正令の改正を行い、猶予されていた石綿等の製造等を禁止いたしました。

 改正令の内容等につきましては、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html



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