■粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。
粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令が平成24年2月7日に公布され、同年4月1日から施行されます。
改正内容は、屋外におけるアーク溶接及び岩石等の裁断等作業においても、屋内における作業と同等の粉じんばく露のおそれがあることにより、屋外におけるアーク溶接作業を粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の規定が適用される粉じん作業とし、また両者を呼吸用保護具の使用を要する作業とするものです。
詳しくは、下記をご覧ください。
粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について【PDF】
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