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■中小企業人材確保推進事業助成金に係る支給申請期間の改正のご案内(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

 健康・環境分野および関連するものづくり分野の事業を営む中小企業を構成員とする事業協同組合等が、傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業を行った場合、それに要した費用の一部を助成します。
 本助成金の当該年度の支給申請をする場合は、当該年度の3月末日を申請期限としているところですが、平成24年4月1日以降取扱が改正され翌年度の4月末日(1カ月延長)となります。

 詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
 リーフレット【PDF】

<問い合わせ先>
岐阜労働局職業安定部職業対策課助成金センター
TEL:058−263−5650




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