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■洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について(厚生労働省)
 このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。
 具体的には、大阪労働局管内にある印刷業の事業場で校正印刷の業務に従事した労働者が胆管がんを発症したとする労災請求がなされた事案において、1,2−ジクロロプロパンをはじめとする脂肪族塩素化合物を主成分とする有機塩素系洗浄剤が多量に使用されていたことを踏まえ、厚生労働省では「印刷業等の洗浄作業における有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のための予防的取組について」により、脂肪族塩素化合物を用いて行う洗浄作業における換気の確保、保護具の使用、作業方法等の改善等の対策を講ずるよう通達がありました。

 詳しくは、下記をご覧下さい。
 ・洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について【PDF@】

 参考(チラシ)
 ・胆管がんについての労災請求の時効について〜平成25年3月15日から時効が進行します〜【PDFA】




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