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■雇用促進税制について(岐阜労働局)
このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対して、周知依頼がありました。
雇用促進税制とは、一定の要件を満たした事業主に対する税制上の優遇制度ですが、平成25年4月1日以降に始まる事業年度分から、雇用者数の増加1人あたりの税額控除が従来の20万円より40万円へ拡充されました。
なお、この適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
詳細については、下記のリーフレット及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
・リーフレット【PDF】
・ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page16.html
<お問い合わせ先>
○雇用促進計画の作成・確認について
⇒本社・本店を管轄するハローワークまたは労働局
○税額控除制度について
⇒最寄りの税務署
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