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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対して、周知依頼がありました。
「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」
岐阜労働局では、「岐阜県最低賃金」を、本年10月19日から時間額724円とするよう改正しました。
「岐阜県最低賃金」は、雇用形態に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(一部の産業には岐阜県最低賃金と特定(産業別)最低賃金のいずれか高い方が適用されます。)。
最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。
詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室(電話:058−245−8104)又は、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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