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■消費税転嫁対策窓口相談等事業 (*期間が延長されました)
 平成26年4月1日より消費税率が8%に変更されることに伴い、消費税転嫁対策特別措置法が施行されています。岐阜県中央会では、円滑な転嫁が行えるよう、個別相談の他、税理士・中小企業診断士等の専門家が組合にに伺い、個別に消費税対策を検討する専門家派遣事業を実施しております。

転嫁・表示カルテルをはじめ、組合ならではの取り組みも含めた消費税転嫁対策だけでなく、消費税改正後も見据えた支援事業等も紹介させていただきます。

組合・組合員の方に是非ご活用いただけます様お申込みをお待ちしております。

◆消費税転嫁対策 専門家派遣事業
 〜あなたの組合に合った転嫁対策を一緒に考えましょう〜

【日程・時間】 平成26年3月末までの期間で、随時相談の上決定します。まずはお問い合わせください

        <*平成25年度補正予算により、期間が延長されました>

【申込・問合せ】 岐阜県中小企業団体中央会 総務チーム  TEL:058−277−1100
 〒500−8384 岐阜市薮田南5丁目14番53号 ふれあい福寿会館9階

<参考>公正取引委員会 消費税転嫁対策コーナー




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