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■粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。

 粉じん障害防止規則の一部を改正する省令が平成26年6月25日に公布され、平成26年7月31日から施行されることとなりました。
 これまで、手持式または可搬式動力工具を用いた岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業は、屋内などで行う場合に限り、有効な呼吸用保護具の使用が必要だったものが、今回の改正により、屋外で行う場合においても有効な呼吸用保護具の使用が必要となります。

 詳細については、下記をご覧ください。
 粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について【PDF】



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