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■有害物ばく露作業報告対象物(平成27年対象・平成28年報告)について(厚生労働省)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。

 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告の一部が改正され、平成27年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成28年1月1日から3月31日まで)の対象となる物が下記のとおり新たに定められました。

 詳しくは、PDFをご覧ください。【PDF】


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