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このたび標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。
平成27年12月からストレスチェックの実施が義務(従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務)になります。
ストレスチェックとは、事業者が従業員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
ストレスチェックは、医師・保健師などが実施し、ストレスチェックの結果は、従業員の同意がなければ事業者に提供することは禁止されています。
高ストレスと評価された従業員から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
働く人のメンタルヘルス不調を防いで、イキイキした職場環境を実現しましょう。
詳細は下記URL(厚生労働省HP)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/
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