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■第30回男女雇用機会均等月間の実施について(厚生労働省)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より周知依頼がありました。

≪6月は、男女雇用機会均等月間≫
 男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎えますが、依然として、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いのトラブルは多く、社会問題となっています。
 妊娠・出産・産休の取得等を理由として解雇すること、契約の更新をしないこと、退職を強要することなどは男女雇用機会均等法違反です。ご不明点などは岐阜労働局雇用均等室へご相談下さい。

お問い合わせ
岐阜労働局 雇用均等室
TEL:058-245-1550


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