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■「岐阜県最低賃金」改正決定のお知らせ(岐阜労働局)
 岐阜労働局では「岐阜県最低賃金」を本年10月1日から時間額754円とするよう改正しました。
 「岐阜県最低賃金」は、雇用形態に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(一部の産業には特定(産業別)最低賃金が適用されます。)
 最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。
 詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室又は、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
 
<問合せ先>
岐阜労働局労働基準部賃金室
058-245-8104



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