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■化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について
  (厚生労働省労働基準局より)
 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、人に対する一定の危険物や有害性が明らかになっている化学物質等について、事業者及び労働者がその危険性や有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組み(リスクアセスメント)が義務化されました。また、平成27年6月10日に公布された労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令により、化学物質等の譲渡または提供時の名称等の表示義務の対象物質が拡大されることとなっています。
 これにより、対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質等について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシートの交付並びに化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じていくことが必要となります。
また、安全データシート(SDS)交付状況の自主点検票がありますので、どうぞご活用ください。
 詳細に関しましては下記の【PDF】若しくは厚生労働省HPをご確認ください。

化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 【PDF】
安全データシート(SDS)交付状況の自主点検票           【PDF】
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046255.html



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