■労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する法令の施行について(厚生労働省労働基準局より) |
|
|
このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局より全国中央会を通じ、本会に対し周知依頼がありました。
平成27年8月12日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質とし、当該物質を製造又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けるとともに、1,2−ジクロロプロパンによる清掃業務に係る健康管理手帳の交付要件を変更する改正が行われました。
本改正政省令については、平成27年11月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行については都道府県労働局長に指示されています。
詳細に関しましては、下記【HP】をご確認ください。
・ 平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正【HP】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html |
|
|
|
|