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■トリクロロエチレンの排水基準及び浄化措置命令に関する浄化基準の見直しについて
 (岐阜県環境推進協会より)
 このたび、標記に関し、岐阜県環境推進協会より本会に対し、周知依頼がありました。
 環境基本法においてトリクロロエチレンは、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更されました。
 これを受け、トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を改正することとし、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令を平成27年9月18日に公布し、同年10月21日から施行されました。
 詳細に関しましては、下記の各【PDF】をご確認ください。

・水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の概要    【PDF】
・水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の参照条文 【PDF】

<お問合せ先>
岐阜県環境生活部環境管理課
п@058-272-8230


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