■事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(特定個人情報保護委員会より) |
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このたび、標記に関し、特定個人情報保護委員会より全国中小企業団体中央会を通じて、本会に周知依頼がありました。
マイナンバー情報は、中小企業であっても、組合であっても蓄積することになります。その上で、漏えいが発生した場合の対処についてポイントを以下に記します。
【漏えいが発生した場合のポイント】
事業者は特定個人情報保護委員会に直接報告する場合と主務大臣(経産省)に報告する場合とがある。
主務大臣に報告する場合は、現行個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者(個人情報を5000件以上保有する事業者)」が漏えい等を起こした時であり、事業者→主務大臣(経産大臣)→特定個人情報保護委員会という流れで報告を行うこととなる。
詳細に関しては、下記の【HP】をご確認ください。
・特定個人情報保護委員会
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン【HP】
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
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