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■死亡災害防止対策の徹底について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し、周知依頼がありました。
 岐阜県内における死亡災害の発生状況は、本年10月23日現在で18人と昨年1年間に発生した14人を既に4人も上回っており、極めて憂慮すべき事態となっております。
 一方、休業4日以上の死傷災害を見ると平成27年9月末現在で1268人と前年同期に比べ24人(−1.9%)の減少となっておりますが、減少率は僅かで、今後年末に向け増加に転じることも予想されるところであり、第12次労働災害防止推進計画の達成に向け懸念されるところでもあります。
 つきましては、労働災害はいかなる状況下においても本来あってはならないという認識のもと、各事業者は下記事項の徹底をお願いします。

1 事業者自らが先頭に立って、事業所内の危険な箇所や作業内容の総点検を行うとともに、労働者一人一人が安
  全な作業手順に沿った作業を行うようその徹底を図ること。
2 事業所内の各設備について、リスクアセスメント活動を強化し、職場の潜在的な危険性又は有害性を特定し、そ
  の危険性の見積もり、除去等による災害防止の取組を推進することにより、適切な対策を講じること。
3 作業開始前には、当日の作業内容、作業手順、作業間の連絡調整など安全衛生に係る事項について必ず打ち合
  わせを実施すること。
4 高所作業等における墜落・転落災害の防止対策を講じること。
5 安全衛生責任者、有資格者等の選任による安全衛生管理体制の充実と、適正職務の遂行により職場の安全管
  理の徹底を図ること。
6 「見える」安全活動など創意工夫した効果的な自主的安全衛生管理体制の実施を図ること。
7 交通労働災害の撲滅のため、「交通労働災害防止のためのガイドライン」を遵守すること。

・参考資料 平成27年における死傷災害発生状況【PDF】

<連絡先>
岐阜労働局労働基準部健康安全課
058-245-8103


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