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■青少年の雇用の促進等に関する法律の周知について(厚生労働省職業安定局長より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省職業安定局長より全国中央会を通じて、本会に対し周知依頼がありました。
 第189回国会において、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律第72号。以下「改正法」という。)が、平成27年9月11日に成立しました。
 改正法による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「法」という。)は、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずるものであり、これらの措置については、事業主に加え、職業紹介事業者、募集情報提供事業者等の関係者の皆様に取り組んでいただきたいものとなっております。
 法は、平成27年10月1日から施行されていますが、青少年の適職の選択に関する新たな仕組みである求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定は平成28年3月1日から施行することとしており、関係する政省令・告示は平成28年1月14日に公布・告示されました。
 詳細に関しましては、下記の【HP】をご確認ください。

・厚生労働省
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(青少年の雇用の促進等に関する法律関係)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html



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