■労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省より)
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厚生労働省では、平成28年2月24日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、亜硝酸イソブチルなど27物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付けるとともに、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を行いました。
本改正政省令については、平成29年3月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき都道府県労働局長に指示されています。
詳しくはPDF下記をご覧ください。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について【PDF】(別添)
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