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■平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より全国中央会を通じて周知依頼がありました。
 「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について」(職発0506第6号)及び「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の取扱いについて」(職派需発0506第1号)並びに「『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成二十八年九月三十日とする措置を指定する件』の制定等について」(職発0506第1号)が、各都道府県労働局長及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長へ通知されました。
 この政令等により、平成28年熊本地震による災害が「特定非常災害」として指定され、被害者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長(法第3条)及び期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置(法第4条)が行われることとなります。

詳しくは下記のPDFをご覧ください。
平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について【PDF】




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