■10月における年次有給休暇の取得促進について(岐阜労働局より) |
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。
平成26年の年次有給休暇の取得率は47.6%、平成27年の週労働時間60時間以上の雇用者の割合は8.2%であり、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けて、より一層積極的な取組が求められているところです。
厚生労働省では、「2020年までに年次有給休暇取得率70%」に向けて取り組んでいます。この取組の一環として、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、所定休日に年次有給休暇を組み合わせた連続休暇(プラスワン休暇)の実施を呼びかけています。
適切な労働時間で働き、ほどよく休暇を取得することで、労働者の健康確保や仕事に対するモチベーションの向上、企業の業務効率の向上が期待されます。来年度の勤務体制を決定する際には、連続休暇や年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合う機会をつくりましょう。
詳しくは以下のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/
■問い合わせ先
岐阜労働局 雇用環境・均等室
TEL:058−245−1550
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