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■岐阜県最低賃金の改正について(岐阜労働局より)
このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。
岐阜労働局では、最低賃金法に基づき、岐阜県内の事業場で働くすべての労働者については、平成28年10月1日から1時間776円とする改正決定を行いました。使用者も、労働者も、賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
※労働者:年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含めた県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは以下のHPをご覧ください。
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/roudou_kijyun/chingin/ken_saiteichingin.html
■問い合わせ先
岐阜労働局 労働基準部賃金室
TEL:058−245−8104
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