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■ストレスチェック実施の徹底について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。

 平成26年6月に労働安全衛生法の改正により、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度が労働者数50人以上の事業場に義務化されました。
 これにより労働者数50人以上の事業場においては、本年11月末までに最低1回、ストレスチェックを実施する必要(労働者数50人未満の事業場については努力義務)がありますので、今一度本制度の実施の必要性についてご理解いただき、ご協力いただきますようお願い致します。

詳しくは以下のHPをご覧ください。
ストレスチェックhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

■問い合わせ先
 岐阜労働局 健康安全課
 TEL:058−245−8103





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