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■大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行について(岐阜県環境生活部環境管理課より)
 このたび、標記に関し、岐阜県環境生活部環境管理課より岐阜県環境推進協会を通じて、本会に対し周知依頼がありました。

 これまで大気汚染防止法では、特定施設としてばい煙発生施設等を規制対象としていましたが、本改正によりこれら施設に加えて、水銀等を大気中に排出するもののうち、水俣条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものが「水銀排出施設」として新たに規制の対象となります。
 これにより、新規に水銀排出施設を設置する際は県知事又は大気汚染防止法政令市長への設置届が必要となるとともに、既存施設についても改正法の施行の日から30日以内に使用届が必要となりました。
 また、規制対象施設以外であっても、水銀灯の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるものを「要排出抑制施設」と位置付け、規制対象施設に準じた排出抑制取組を求めることとされました。

詳しくは下記PDFをご覧ください。
大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行   【PDF】




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