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■改正個人情報保護法施行について(個人情報保護委員会より)
 このたび、標記に関し、個人情報保護委員会より全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。

 個人情報保護法は平成27年9月に改正されており、平成29年春頃に全面施行が予定されています。全面施行により、小規模事業者を含む個人情報を保有する全ての事業者が個人情報保護法の対象となります。特に従来、「保有する個人情報が5000人以下の企業(組合)」は個人情報保護法の対象外とされていたため、多くの企業がこれから新たに対策を講じていく必要があります。
 そこで、個人情報保護委員会事務局では、新たに個人情報保護法の対象になる中小企業や小規模事業者に対して制度の周知徹底を図ることを目的に、個人情報の取扱いに関する基本的なルールを紹介する説明会を地方公共団体等と共同して全国で開催します。

【開催日時】平成28年11月4日(金)13:30〜15:00

【開催場所】ふれあい福寿会館 302大会議室

詳しくは下記PDFをご覧ください。
中小企業向け個人情報保護法説明会(岐阜県) 【PDF】

個人情報保護法リーフレット  【PDF】




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