■岐阜圏域における障がい者就業・生活支援センターの追加指定について(岐阜県商工労働部より)
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このたび、標記に関し、岐阜県商工労働部より、本会に対し、周知依頼がありました。
岐阜県では、障がい者の身近な地域において就業面・生活面の支援を行うため、障害者雇用促進法第27条の規定に基づき、各障害保健福祉圏域に1か所ずつ、「障がい者就業・生活支援センター」を設置することとし、運営する法人を指定しているところです。
平成27年4月からは、80万人以上の人口を有する圏域において2か所目の「障がい者就業・生活支援センター」の設置が可能となったことを受け、本年12月1日(木)に岐阜圏域において新たな障がい者就業・生活支援センターを指定することとしました。
詳しくはPDFをご覧ください。
新センター設置場所 【PDF】
新センター担当エリア図 【PDF】
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