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■「建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止の実施」について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、本会に対し周知依頼がありました。
 わが国においても過去に輸入した石綿の多くが建材として使用され、現在も、これらの石綿を含む建材を使用した建築物・工作物が多くあります。
 こうした中、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止については、石綿障害予防規則において、一定の石綿建材が損傷、裂開等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとしています。平成26年には同規則を改正し、対象建材を拡大したほか、これまでに関係指針を公示するなど、厚生労働省では、こうした措置を適切かつ有効に実施するため周知啓発を行ってきました。
 しかしながら、石綿建材を把握して以降、長期間にわたって損傷劣化状況を点検してないような事例等も見られているところです。
 つきましては、趣旨についてご理解いただき、ご協力いただきますようお願い致します。
 なお、詳細につきましては、下記の【HP】をご確認ください。

【HP】厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html




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