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■外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の「2年間」延長について(経済産業省より)
 このたび、標記に関し、経済産業省より、本会に対し周知依頼がありました。
 4月7日に閣議決定されました「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置」に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることとしました。
 つきましては、下記の事項に十分ご留意いただきますよう、ご協力の程お願い致します。

1.措置の内容
 (1)北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止します。
 (2)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止します。
 (3)これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止します。
    @北朝鮮と第三国との間の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引
    A輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払
 (4)人道目的等に該当するものについては、措置の例外として取り扱うものとします。
 (5)上記の措置は、平成29年4月14日から平成31年4月13日までの間、実施します。

なお、詳細につきましては、下記の【HP】をご確認ください。
【HP】経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170407001/20170407001.html

<問合せ先>
経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 
TEL 03−3501−0538




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