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■「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルールの定着」事業の実施について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、本会に対し周知依頼がありました。
 平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約、(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生することから、その直前である平成29年度は無期転換ルールの定着に向けた集中的な支援を行うことが必要です。
 このため、厚生労働省では、平成29年度は前年度より回数を増加させ、労働契約法等に関するセミナー(平成29年度受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)を5月下旬から順次、全国47都道府県において実施することとしたところです。
 なお、詳細については下記の【PDF】をご確認ください。

厚生労働省 委託事業 労働契約等解説セミナー【PDF】






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