■改正労働安全衛生法施行令について(厚生労働省より)
|
|
|
このたび、標記に関し、厚生労働省より、本会に対し周知依頼がありました。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成29年3月29日公布)及び「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」(平成29年4月27日公布)により、三酸化ニアンチモンが特定化学物質に位置付けられました。これにより、当該物質を製造、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業管理測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務付けられました。
本改正は、平成29年6月1日より施行となっております。
つきましては、趣旨についてご理解を頂き、ご協力をお願い申し上げます。
詳細につきましては、下記の【PDF】をご確認ください。
【PDF】改正労働安全衛生法施行令の通達について
|
|
|
|
|