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■雇用保険手続におけるマイナンバーの取扱いについて(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、本会に対し周知依頼がありました。
 平成28年1月から利用が開始されたマイナンバー制度について、平成29年7月から、他の行政機関等との情報連携が開始されます。これに向けて、厚生労働省では各種雇用保険被保険者関係書類におけるマイナンバー記載の周知がなされていましたが、マイナンバー記載率は資格取得届で36.2%、資格喪失届で18.1%(平成29年4月現在)となっており、該当期間で各種手続きを行う被保険者の円滑な手続きを阻害するおそれがあります。
つきましては、雇用保険手続きにおけるマイナンバーの取扱いについて、より一層の理解と協力をお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては下記の【PDF】をご確認ください。

【PDF】マイナンバー周知リーフレット






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