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■障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げ等について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省職業安定局長より、本会に対し周知依頼がありました。
 今般、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行により、平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令」が平成29年6月30日に公布され、平成30年4月1日から施行されます。これにより、民間企業の障害者雇用率が2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)となります。
 つきましては、趣旨についてご理解いただき、ご協力をお願い致します。
 詳細については、下記の【PDF】をご確認ください。

【PDF】事業主のみなさまへ(チラシ)






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